用地補償サポート
公共用地の取得に伴う損失補償への対応をサポートいたします。
いわゆる「用地買収」や「立ち退き」についてのサポートです。民間の不動産取引とは大きく異なる、公共事業独自の考え方を、元用地買収担当者としての経験をふまえて解りやすくご説明し、地権者の権利として適正な補償を受けるお手伝いをいたします。


○土地の買収
民間の不動産取引では土地とその上の建物を一括して取引することが一般的と思われますが、公共用地の取得の場合は更地として価格が算定されます。
したがって、建付減価はありません。

また、土地価格は「正常な取引価格」をもって取得価格とすることとされており、 国土交通省の地価公示、都道府県の地価調査、近隣の取引事例、不動産鑑定評価などをもとに、土地の形状・面積・道路の状況などの要素を比較検討して 評価されます。

・正常な取引価格
起業者側からの申し出にも関わらず、「買いにきた価格」にはなりません。
売りにいった価格<正常な取引価格<買いにきた価格
・土地の評価の留意点
登記簿上の地目や現状の利用形態に左右されることはありません。
農地であっても宅地(見込地)として評価される場合も多いものです。
利用価値が評価されるといえるでしょう。
とはいえ、公共事業完了後に当然予想される、将来の地価変動分まで反映することはありません。



○物件等の補償
公共事業に必要なのは通常は土地だけです。土地の上にある建物等については、買収されるのではなく移転や撤去等の費用が補償されるのが一般的です。
用語として、既存の物件を解体し、その発生材を使うことなく新たに建築することも「移転」と称されることがありますのでご留意ください。

・建物の移転料
調査に基づき次の2点をまず認定したうえで移転に要する費用が補償されます。
1.通常妥当と認められる移転先は、残地か残地以外か?
2.通常妥当と認められる移転工法は何か?

・工作物の移転料
建物の移転料に準じた考え方で補償されます。

・動産移転料
建物や工作物などの移転に伴う、家財・店頭商品・什器などの引越荷物の移転に要する費用が補償されます。

・仮住居補償
建物の移転のため、仮住居が必要な場合に補償されます。

・移転雑費
移転先の選定、法令上の手続き、転居通知等に要する費用や移転旅費、これらのために就業できないことにより生ずる損失が補償されます。

・立木補償
立木の移植又は伐採に要する費用が補償されます。

・営業補償
営業の継続が不可能になる場合や店舗や工場などの移転に伴い営業を一時的休止する必要がある場合などに補償されます。

・残地補償
残地の価格の低下や利用価値の減少が認められる場合に補償されます。



用地買収や立ち退き、その他公共用地の取得に伴う損失補償サポートについての、ご依頼、お問い合せは、お電話・ メールにてご連絡ください。


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