クーリングオフ
クーリングオフとは消費者が一定期間の制限内で無条件で契約を解除できる制度です。消費者に「頭を冷やす」チャンスが与えられるという和製英語と言われています。


訪問販売
営業所以外の場所での契約
日数:8日間
根拠法令:特定商取引に関する法律
電話勧誘販売
電話で勧誘を受けた契約
日数:8日間
根拠法令:特定商取引に関する法律
連鎖販売取引
いわゆる「マルチ商法」
日数:20日間
根拠法令:特定商取引に関する法律
特定継続的役務提供
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚情報提供サービス
日数:8日間
根拠法令:特定商取引に関する法律
業務提携誘引販売取引
資格商法、内職商法、モニター商法など
日数:20日間
根拠法令:特定商取引に関する法律


個別クレジット
個別信用購入あっせん
区分:訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供
日数:8日間
区分:連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引
日数:20日間
根拠法令:割賦販売法
生命・損害保険契約
店舗以外の場所での
契約期間1年を超える契約
日数:8日間
根拠法令:保険業法
宅建業者が自ら売主となる宅地建物取引
事務所等以外の場所での契約
日数:8日間
根拠法令:宅地建物取引業法
投資顧問契約
投資顧問業者との投資顧問契約
日数:10日間
根拠法令:金融商品取引法
預託等取引契約
いわゆる「現物まがい商法」
日数:14日間
根拠法令:特定商品等の預託等取引契約に関する法律
ゴルフ場の会員契約
50万円以上の契約
日数:8日間
根拠法令:ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
冠婚葬祭互助会契約
冠婚葬祭互助会の入会契約
日数:8日間
根拠法令:業界標準約款


クーリングオフ期間・日数の数え方

契約書などの法定書面を受け取った日から起算します。その当日を1日目とカウントしますから、日数が8日間と規定されている場合は、1週間後の同じ曜日が期限となります。
また、クーリングオフは発信主義がとられており「書面を発した時に、その効力を生ずる」(特定商取引に関する法律第9条第2項ほか)などと規定されていますから、相手方に到達しているかどうかは関係ありません。
郵便の消印日が発信日になりますが、ポストに投函する方式の一般の郵便ではその記録が手元に残りませんから、特定記録郵便や内容証明郵便など郵便局への差出日が記録される方式を利用しましょう。
トラブル防止の観点から、なるべく、書面の内容まで記録・保管される内容証明郵便の利用をおすすめします。


通信販売のクーリングオフ

通信販売にはクーリングオフの制度はありません。購入前に返品についての対応をよく確認することが重要です。
◆通信販売業者が返品特約の表示をしていない場合は契約解除が可能です。

通信販売業者は返品特約(返品の可否、返品の条件、返品の送料負担の有無等)を広告に明示することが必要です。ネット通販の場合は最終申込画面にも返品特約の表示が必要です。
この特約がない場合は、商品受領の日から8日間は返品(契約解除)が可能です。その際の返品送料は購入者負担となります。


除外指定商品・サービス

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売には取引の性質上クーリングオフの対象とならない商品・サービスが定められています。(特定商取引に関する法律第26条)

◆キャッチセールスによる次のサービスはクーリングオフの適用がありません。(書面交付も不要です。)
1.海上タクシー
2.飲食店における飲食
3.あん摩、マッサージ、指圧
4.カラオケボックス

◆次の商品・サービスはクーリングオフの適用がありません。
1.自動車(2綸を除く)の販売
2.自動車(2綸を除く)のリース
3.電気、ガス、熱供給
4.葬式サービス

◆次の場合はクーリングオフの適用がありません。
・次の商品を使用・消費した場合
1.健康食品(医薬品を除く。)
2. 不織布及び幅13メートル以上の織物
3.コンドーム及び生理用品
4.防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く。)
5.化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6.履物
7.壁紙
8.配置販売業者の配置薬
・3,000円未満の取引で商品の受領と代金の支払いが済んでいる




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