内容証明郵便
内容証明郵便は、日本郵便(郵便事業株式会社)が郵便物の
・差出人と宛先
・差出日付(配達日ではありません。)
・文書の内容 を証明する公的サービスです。
郵政民営化により郵便局は民間会社となりましたが、内容証明のサービスは郵便法の規定により、 総務大臣から任命されたみなし公務員である「郵便認証詞」が認証することにより公的信用性が保証されています。
◆電子内容証明郵便(e-内容証明)
Web上で24時間受付される電子内容証明のサービスもあります。郵便局へ出向く必要がなく、文字数の制限がないことが利点です。

内容証明郵便の効果
■証拠能力
裁判などの法的手段をとる場合の証拠となります。当面そこまでの予定はなくても、念のため、内容証明を利用して有力な証拠を残しておくのもよいでしょう。
内容証明で出せば、相手も内容証明で反論するケースも予想され、それも証拠として利用できます。
■心理的効果
一般的には、内容証明郵便が届けば良い感情を抱くことはないはずです。
電話や普通の郵便物では反応のなかった相手から、怒りのあまり連絡がくるというケースもあります。
それを契機に、停滞していた状況が改善できればなによりです。
内容証明郵便の限界
内容証明郵便は単なる郵便物であって、何ら法的強制力があるわけではありません。内容によっては、受取人が不快感や敵対心を抱くケースも当然あるでしょう。 心理的効果のメリット、デメリットを充分に検討することが重要です。
■制度上の限界
内容証明郵便には、所定のスタイルの文書以外なにも同封できません。参考資料として写真や地図などを添付することは不可能です。
内容証明郵便のススメ
クーリングオフ
クーリングオフは「書面」を「発した」ときに効力が生じます。民法第97条の到達主義の例外となっています。 期限も8日から20日に設定されています。(特定商取引に関する法律第9条ほか)
■時効の援用
時効は当事者が主張した場合に限り効力が生じます。(民法第145条)
■催告
内容証明による請求は民法第147条第1号の「請求」にはあたらず、すぐに時効が中断することはありませんが、 6か月以内に裁判上の請求等を行うことにより時効中断の効力が生じます。(民法第153条)
■債権譲渡
債権譲渡は譲渡人から債務者へ通知する必要があります。
内容証明郵便は「確定日付のある証書」となります。(民法第467条)
■相殺
相殺は一方的な意思表示で成立します。この意思表示は相手方に到達したときから効力を生じますから配達証明も必須になります。(民法第506条)
■遺留分減殺請求
請求可能な期間内に受遺者、受贈者又は他の相続人に請求することが必要です。(民法第1031条)
■供託金の留保の通知
一例として、家賃の増額請求に対し従来の賃料の供託があった場合、単に供託金を受領すれば賃料増額を断念したものとみなされる場合があります。 事前に、賃料の一部として受領する旨を通知することが重要です。(借地借家法、民法、供託法)
■その他
契約解除・退会脱会届・債権回収・慰謝料請求・未払賃金請求など


内容証明郵便代行についての、ご依頼、お問い合せは、お電話・ メールにてご連絡ください。


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